2020-12-08 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
私、地元兵庫県でございますけれども、兵庫では四月分の交付から生産者積立金が不足したんですけれども、国費分の交付金を交付いただいたことによって、肥育農家は非常に感謝しているような状況でございます。 一方で、十月以降の牛については価格が戻ってきているという中で、負担金の納付再開についてはどのように考えておられるのか、伺いたいと思います。
私、地元兵庫県でございますけれども、兵庫では四月分の交付から生産者積立金が不足したんですけれども、国費分の交付金を交付いただいたことによって、肥育農家は非常に感謝しているような状況でございます。 一方で、十月以降の牛については価格が戻ってきているという中で、負担金の納付再開についてはどのように考えておられるのか、伺いたいと思います。
これは、現行の暫定措置法において、補給金の交付は、生産者積立金の積み立てを行う生産者の生産した加工原料乳に限定されると。ちょっとそのまま読んでいますけれども、これは暫定措置法の五条ですね。
農林水産業の被害に対しては、既にため池や漁港など農林水産業施設の復旧支援に加え、災害関連資金の当初五年間の無利子化、畜産経営安定対策の生産者積立金の納付免除など、経営が困難になった農業者等に配慮した措置も講じております。これらを迅速に実施するとともに、できることは全てやるとの考え方の下、引き続ききめ細やかな支援を行ってまいります。 九州地方の観光対策についてお尋ねがありました。
また、災害関連資金の当初五年間の無利子化、畜産経営安定対策の生産者積立金の納付免除など多様な措置を講じております。 引き続き、被災した農林漁業者の皆様の不安に寄り添いながら、できることは全てやるとの考え方のもと、一日も早く経営の再建ができるよう、きめ細やかな支援を行ってまいります。
また、牛マル緊につきましては、生産者積立金、この部分の納付の免除、個体登録月齢の要件緩和、これも三月齢延ばしまして十七か月齢未満、肥育牛の最短出荷月齢の要件緩和、これも五か月手前にしまして十二か月齢以上というふうにさせていただきます。また、県を越えて移動しました牛の交付対象、これも交付の対象とするということになります。
○佐藤政府参考人 地方特定品種の問題でございますが、今先生が御指摘されたように、地域算定が仮に行われる場合におきましては、その場合に生産者積立金が高くなるので、これに対して特別の支援を行うということにつきましては、これはなかなか困難というふうに考えております。
マル緊の継続、見直しを行う際には、戸別所得補償のように生産者積立金をなくすべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
ただ、こうした地域保証価格、あるいは安定基金の発動基準価格を引き上げますと、結果としまして生産者積立金を引き上げるということにもつながるというふうな課題もあるわけでございますので、こうした点にも留意しながら、畜産物の価格の決定にあわせまして検討してまいりたいと考えております。
さらに、今お話がございました生産者積立金でございますけれども、これにつきましては五年ごとに見直しを行っているところでございまして、直近の見直しである平成十七年度には、交雑種とその他専用種について積立額の引下げも行っているというところでございます。実際払われなかったものはお返しをすると、五年ごとに見直しをするということにしているところでございます。
〔理事国井正幸君退席、委員長着席〕 特に黒毛和種については、今もお話ございましたけど、補給金も交付はわずかであると、生産者積立金の交付は一回もないと、こういう状況があるわけで、生産者の積立金については減額すべきだと、特に黒毛和種の生産者に対してですね。
肉用子牛生産者補給金制度につきましては、畜産農家の経営安定を図るための重要な制度でございますが、黒毛和種につきましては補給金の交付に充てられたことがほとんどございませんで、平成十五年度末で残高が百五十三億円と多額に上っておる生産者積立金の積立額を見直すなどの運用方法を検討すること、また、乳用種につきましては、恒常的に補給金が交付されている事態がコスト低減とか品質向上努力を低下させる要因にもなり得るということでございますので
本院といたしましては、黒毛和種に係る生産者積立金の積立額を見直すなど、補給金制度の運用方法を検討し、補給金の効果がより高められることを期待しております。 私からは以上でございます。
この事業は、先生御承知のとおり、農家が自主的判断により加入しまして、国と農家がそれぞれ三対一の割合で拠出した原資を基に、所得の低下に応じて家族労働費との差額の八割まで補てんするという仕組みでございまして、肥育農家の経営安定に大変重要な対策であるわけでありますが、生産者積立金については、補てん金の交付に要すると見込まれる額を基にいたしまして、生産者の負担割合四分の一を考慮して、それぞれの県において積立金
なお、不測の需給変動等による加工原料乳価格の低落の際には、生産者の皆様からの拠出と国の助成とによる生産者積立金により一定率を補てんする仕組みを創設することといたしておりまして、これにより酪農経営に対する影響を緩和することといたしているところであります。
価格低落時のための経営安定対策として生産者積立金の制度を設けるとなっておりますが、具体的なものはまだ出されていないわけでありまして、農家の意見もよく聞いてつくるように要望しておきたいと思います。 また、新たな価格制度への円滑な移行を図るためには、本年の価格がもとになっていくわけでありますから、本年の乳価算定に当たっては、少なくとも現行の価格水準を下回らないようにすべきであると考えます。
その結果、都道府県の指定協会におきましては生産者積立金に不足を生じまして、全国肉用子牛価格安定基金協会から融資を受けて、生産者補給金を交付している状況であります。
最近ずっと、要するに、日本短角とその他の肉専用種、それから乳用種では、平均売買価格が合理化目標価格を大幅に下回っているということ、その結果、県の指定協会は生産者積立金不足を生じ、全国の肉用子牛価格安定基金協会から融資を受けて生産者補給金を交付している状況でございます。
この目標価格から下回った分については、指定協会にあらかじめ積み立てをして、生産者積立金を財源としておるわけでありますが、今日既に多額の不足を来しておるのが現状ではないかと思います。けさほども若干質問があったところでございますが、これらの問題について、農家負担を軽減する、あるいは、四年据え置き八年返還ですか、そういうような状況になっておりますので、いよいよ返還の時期にも入る。
一つは、肉用子牛価格安定基金制度についてでありますが、今申しましたように牛肉輸入自由化によって子牛価格の大幅な下落が生じた、そのために生産者積立金の払底に対する抜本的な救済措置が必要になってきたというふうに思うので、それらについての御配慮をお願い申し上げたい。
また、事業団及び都道府県は、平均売買価格が政令で定める期間ごとに農林水産大臣が定める合理化目標価格を下回る場合の生産者補給金の財源として肉用子牛の生産者の負担等により都道府県協会が積み立てる生産者積立金の一部に充てるため、生産者積立助成金を交付することができることとしております。
この場合、平均売買価格が、肉用子牛生産の合理化により実現を図ることが必要な肉用子牛の生産費を基準として定める合理化目標価格を下回るときは、都道府県協会の生産者積立金から生産者補給金の一部を交付することとしております。また、事業団及び都道府県は、都道府県協会の生産者積立金に充てるため、生産者積立助成金を交付することとしております。
この場合、平均売買価格が肉用子牛生産の合理化により実現を図ることが必要な肉用子牛の生産費を基準として定める合理化目標価格を下回るときは、都道府県協会の生産者積立金から生産者補給金の一部を交付することとしております。また、事業団及び都道府県は、都道府県協会の生産者積立金に充てるため、生産者積立助成金を交付することとしております。
また、事業団及び都道府県は、平均売買価格が政令で定める期間ごとに農林水産大臣が定める合理化目標価格を下回る場合の生産者補給金の財源として肉用子牛の生産者の負担等により都道府県協会が積み立てる生産者積立金の一部に充てるため、生産者積立助成金を交付することができることとしております。
この場合、平均売買価格が、肉用子牛生産の合理化により実現を図ることが必要な肉用子牛の生産費を基準として定める合理化目標価格を下回るときは、都道府県協会の生産者積立金から生産者補給金の一部を交付することとしております。また、事業団及び都道府県は、都道府県協会の生産者積立金に充てるため、生産者積立助成金を交付することとしております。